衛生委員会とは、労働安全衛生法第18条に基づき、常時従業員50名以上の事業場において設置が義務付けられているものです。
今回は衛生委員会とは何か、設置義務・目的や役割をわかりやすく解説します。
衛生委員会・安全委員会・安全衛生委員会の違い
安全衛生委員会は、衛生委員会と安全委員会を統合したものです。
衛生委員会と安全委員会の違いについては、業種や常時使用人数によって設置義務が異なります。また、委員の構成や調査審議事項も異なります。
以下、それぞれ詳しく見ていきます。
衛生委員会・安全委員会の設置義務
従業員50名未満の場合
設置義務について衛生委員会、安全委員会いずれも、常時使用の従業員50名未満の事業場ではどの業種も設置義務はありません。
しかし、事業者は、安全や衛生に関する事柄について従業員に意見を聞く機会を設けることが厚生労働省によって推奨されています。
従業員50名以上の場合
衛生委員会は、常時使用の従業員50名以上の全業種の事業場で設置が義務付けられています。
一方、安全委員会は下記の表の通り、業種によって異なります。
業種は労働基準監督署やWebから調べることができます(政府統計ポータルサイト)。
業種 | 常時使用する労働者の数 | 安全委員会 | 衛生委員会 | |
1 | 林業、鉱業、建設業、 製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、 運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、 自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
50人以上 | 必要 | 必要 |
2 | 製造業(1以外) 運送業(1以外) 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
100人以上 | 必要 | 必要 |
50人以上100人未満 | 義務なし | 必要 | ||
3 | 1と2以外の業種 | 50人以上 | 義務なし | 必要 |
衛生委員会・安全委員会の目的
衛生委員会・安全委員会の設置目的は、労働者の意見を反映しながら、労働者が危険や健康被害を防止対策するために設置される委員会です。
衛生委員会・安全委員会の委員構成・議長
衛生委員会・安全委員会の委員構成は次の通りです。
安全委員会
- 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
- 安全管理者
- 安全に関し経験を有する労働者
衛生委員会
- 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
- 衛生管理者
- 産業医
- 衛生に関し経験を有する労働者
衛生委員会・安全委員会の議長
衛生委員会・安全委員会の議長は、「1,総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者」の委員が努めます。
委員は事業者が指名
議長以外のメンバーは、事業者が指名しますが、この時、会社側にとって都合がよい委員のみを選出することは法律によって禁止されています。
委員の労使構成比
議長以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名する必要があります。
委員会の人数
委員会の構成員の人数については、法律によって規定されていません。事業の規模等に応じて事業場毎に最適な人数を決めることができます。
衛生委員会・安全委員会の役割・調査審議事項
衛生委員会・安全委員会の役割・調査審議事項は次の通りです。働く場において労働者の安全や衛生に関する事柄について調査審議を進めます。
衛生委員会の役割・調査審議事項
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- 衛生に関する規程の作成に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
- 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
- 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
安全委員会の役割・調査審議事項
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
- 安全に関する規程の作成に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 安全教育の実施計画の作成に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
衛生委員会・安全委員会の開催頻度
委員会は、毎月1回以上開催する必要があります。
(労働安全衛生規則第23条)
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
衛生委員会・安全委員会の議事録の保管期間
事業者は、委員会の議事の内容を従業員に周知することが義務付けられています。
周知方法は次のいずれかです。
- 職場で従業員が見やすいところに配置する
- 直接書面で従業員に手渡す
- イントラネットなどを活用し従業員がいつでも議事内容にアクセスできるように整備する
議事録の保管期間は3年間です。
(労働安全衛生規則第23条)
(委員会の会議)
第二十三条
(中略)
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法
によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録
の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
おわりに
衛生委員会、安全委員会について設置義務・目的や役割等について解説してきました。これら委員会は、従業員が安心して働ける職場づくりにとって重要なものです。毎月の実施が必要であるため、より有意義な委員会運営が望まれます。
(参照)安全衛生に関するQ&A(厚生労働省)
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