2015年12月から労働者50名以上の事業場に年1回の実施が義務付けられているストレスチェック。そもそも何故ストレスチェックが実施されるようになったのでしょうか?また、中小企業等の50名以下の事業場の場合には実施義務があるのでしょうか?
今回は改めてストレスチェック制度について説明していきます。
ストレスチェック制度とは?
「ストレスチェック」とは、定期的な労働者のストレス状況の検査です。
労働者にとってストレスチェックを受けることは、自分のストレスの状態を知るり、ストレス対処方法を見直すきっかけになります。また、会社側には、ストレスチェックの集団分析結果を生かすことで、より働きやすい環境づくりのための職場の改善につなげることもできます。
ストレスチェック制度の背景
2006年、厚生労働省は、仕事について強い不安やストレスを感じているという労働者が5割を超えるという調査結果を受け、「メンタルヘルス指針」を公表し、職場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進してきました。
しかし、その後も職場での強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が増加傾向にあり、メンタルヘルス不調の未然防止が重要な課題となっていました。
このような背景からストレスチェック制度が創設されました。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェックを実施する主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)です。
ストレスチェックの結果により、労働者自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることに繋がります。また、検査結果を集団的に分析し、 職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することにも繋がります。
ストレスチェックの義務化について
ストレスチェックの実施が義務付けられているのは、常時 50 名以上の労働者を使用する事業場です。
「事業場」とは、本社、支店、工場、営業所など同じ場所で作業している組織のことをいいます。
ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015 年 12 月から労働者が 50 名以上いる事業場に対して毎年1回実施することが義務付けられました。
この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。しかし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外となっています。
中小企業には実施義務はある?
企業規模に関わらず、常時 50名以上の労働者を使用する事業場にストレスチェック制度の実施義務があります。
それ以外の事業場(常時 50 名未満の労働者を使用する事業場)については、ストレスチェックの実施は当分の間、努力義務とされています。
2015年12月から開始されたストレスチェック。実施状況はどのようになっているか次に見てみます。
ストレスチェック実施状況
2017年7月に厚生労働省が発表した「ストレスチェックの実施状況」によれば、実施義務のある事業所から、実施報告書の提出があった割合は、82.9%という結果になっています。
ストレスチェック実施状況(事業場規模別)
事業場規模 | 50〜99人 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | 計 |
ストレスチェック実施の割合 | 78.9% | 86.0% | 93.0% | 99.5% | 82.9% |
ストレスチェック実施状況(業種別)
業種 | 製造業 | 建設業 | 運輸交通業 | 貨物取扱業 | 商業 |
ストレスチェック実施の割合 | 86.0% | 81.1% | 80.9% | 76.6% | 79.9% |
金融・広告業 | 通信業 | 教育・研究業 | 保健・衛生業 | 接客娯楽業 | 清掃・と畜産 |
93.2% | 92.0% | 86.2% | 83.7% | 68.2% | 67.0% |
上記の結果から、ストレスチェックの実施義務がある事業場においても、未実施のところがありますが、その場合は罰則等はあるのでしょうか?
ストレスチェックを実施しなければ罰則はある?
労働者50名以上の事業場の場合、労働安全衛生法第66条10において実施が義務が義務付けられていますが、未実施であっても罰則はありません。
しかし、未実施であることは、安全配慮義務違反に該当する可能性があります。安全配慮義務は、労働者一人一人の安全と健康を守るための種々の配慮が事業者に課せられており、労働契約法第5条に定められています。
さらにストレスチェック実施後は、所轄の労働基準監督署への報告義務があり、それを怠った場合、罰則が課せられることになります。
労働安全衛生法では、ストレスチェック実施後に報告する義務が規定されています。
労働安全衛生法
(報告等)
第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
ストレスチェック実施報告を怠ると罰則金最大50万円
もし、ストレスチェックの実施報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、労働安全衛生法120条5項に基づき、最大50万円の罰金が課される可能性があります。
労働安全衛生法 第十二章 罰則
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
労働者50名未満の事業場については、ストレスチェックの実施への義務はなく(努力義務)、報告への罰則もありません。
ストレスチェックの結果報告書について詳しくはこちら
おわりに
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため創設された制度です。労働者50名以上には実施が義務と報告が義務付けられ、報告を怠った場合は罰則が課せられます。
ストレスチェックの集団分析は職場環境改善に有効的に活用することができます。結果の見方についてはこちらを参考にしてみてください。
参照 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
ストレスチェック8年間の経験と40万人の実績がある日本CHRコンサルティングでは、厚労省ストレスチェック制定委員メンバーの精神科産業医が運用を整備し、300社以上のストレスチェック支援経験のある組織コンサルタントが職場環境改善をサポートします。全国対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。