ストレスチェックの結果は上司に見られる?閲覧範囲を解説!

ストレスチェックの結果は上司に見られるの? ストレスチェック

従業員50名以上の職場では毎年行われるストレスチェック。

ストレスチェックを受けられた方の不安として、「個人結果は上司に見られるのだろうか?」「ストレスチェックの結果が、人事評価に影響があるのでは?」と心配される方もいるかもしれません。

今回は、ストレスチェックの個人結果は上司に見られるのか、閲覧範囲について解説します。

ストレスチェックの個人結果は上司に見られる?

ストレスチェックの個人結果とは、「ストレスの程度の評価結果」「高ストレスか否か」「医師の面接指導が必要か否か」という内容です。これら全てについてストレスチェックの個人結果は、本人の同意なくして上司見られることはありません。

ストレスチェックの個人結果は、検査を実施した医師、保健師等の実施者から直接本人に通知され、本人の同意なく企業側に提供することは禁止されています。

人事権を持つ者はストレスチェックの実施に携わってはいけない

労働安全衛生法において、ストレスチェックの受検者について人事権を持つ者は、ストレスチェックの実施事務に携わってはいけないと明記されています。ここでいう人事権を持つ者とは、直接的に人事を決定する権限を持つことや、人事について一定の判断を行う権限を持つことをいいます。しかし、人事課等の人事を担当する部署に所属している場合であっても、このような権限を持たない場合はストレスチェックの実施事務に携わることができます。

ストレスチェックの実施事務に人事権を持つ者は携わることができないのは、ストレスチェック結果が受検者の意に反して人事上の不利益な取扱いに利用されることがないようにするためです。

ストレスチェックの目的は、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)であり、実施にあたっては全ての段階において、受検者にとって不利益な取扱いは禁じられています。

(検査の実施者等)
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

引用:労働安全衛生規則 第一編 第六章 健康の保持増進のための措置(第四十二条の二-第六十一条の二)

ストレスチェックの実施に携わるのは、「実施者」と「実施事務従事者」です。

実施者と事務従事者の役割等については下記の記事をご参照ください。

ストレスチェックの実施者・実施事務従事者の役割は?守秘義務違反に罰則も!
ストレスチェックの実施にあたり実施者、実施事務従事者の役割は重要となりますが具体的にどのような役割があるのでしょうか? またストレスチェックの結果を扱うことから実施者、実施事務従事者には守秘義務があります。違反した場合はどのような罰則...

ストレスチェックの結果|閲覧範囲

ストレスチェックの結果の閲覧範囲

ストレスチェックの結果の閲覧範囲や権限は次のようにまとめられます。

個人結果の閲覧範囲

「ストレスの程度の評価結果」「高ストレスか否か」「医師の面接指導が必要か否か」というストレスチェックの個人結果の閲覧範囲は、本人と実施者のみです。

ストレスチェックの個人結果は、検査を実施した医師、保健師等の実施者から直接本人に通知され、本人の同意なく企業側に提供することは禁止されています。

高ストレス判定は会社に伝わる?

高ストレス判定の結果が出た時点では、会社にその結果は伝わることはありません。もし高ストレスと判定後、医師との面接を希望する場合は、どうなるのでしょうか?

面接指導を申し込んだ場合は?

ストレスチェック制度上の面接指導の申し込みをした場合は、ストレスチェックの結果を事業者に開示することになります。面接内容については、就業上の措置の必要性の有無等について担当医から会社側に「意見書」として伝えられます。

この結果を受けて、会社側は従業員に必要な対策や職場環境や就業内容の改善を行わなければなりません。面接の希望の有無や面接内容について受検者にとって不利益な取扱いは禁じられています。

面接時に同意書がない場合は?

面接を希望した際、同意書がない場合があります。その場合は、同意書面がなくても、面談を申し込むことによって開示に同意したこととみなされます。

ストレスチェックの守秘義務違反は刑罰対象

ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課されており、違反した場合は刑罰の対象となります。

集団結果の閲覧範囲

集団ごとの集計・分析結果については、従業員の同意を取ることなく、実施者から企業側に結果を提供することができます。その理由は、通常集団結果からは個人を特定することができず、結果が個人の評価に影響を及ぼすことがないためです。

しかし、集計の単位が10名未満の場合は個人が特定される可能性があるため、原則として企業側へ結果を提供することができませんが、工夫次第では実施することができます。

集計単位が10名未満の場合の集団分析方法についてはこちら

おわりに

ストレスチェックの結果の閲覧範囲について説明してきました。個人結果の閲覧は、本人と実施者のみとなり、本人の同意なくして会社側に提供されることは禁止されています。

ストレスチェックの結果を業務で知り得る立場にある者には、法律で守秘義務が課されており、違反した場合は刑罰の対象となります。

 

ストレスチェック8年間の経験と40万人の実績がある日本CHRコンサルティングでは、厚労省ストレスチェック制定委員メンバーの精神科産業医が運用を整備し、300社以上のストレスチェック支援経験のある組織コンサルタントが職場環境改善をサポートします。全国対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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記事監修
渡辺 洋一郎(弊社代表取締役)

精神科医専門医・日本医師会認定産業医。
川崎医科大学卒、1988年渡辺クリニック(2018年改称)を開設。
その後、厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の在り方検討委員会」委員、内閣府「自殺対策官民連携協働会議」委員、公益財団法人日本精神神経科診療所協会会長など歴任。
現在、医療法人メディカルメンタルケア横山・渡辺クリニック名誉院長、大阪大学医学部神経科精神科非常勤講師、一般社団法人日本精神科産業医協会共同代表理事ほか。
ストレスチェック法制化においても、厚生労働省「ストレスチェック制度に関する検討会」「ストレスチェック項目に関する専門検討会」「ストレスチェック制度マニュアル作成委員会」などの委員を務める。

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