具体的な事例から理解するラインケア|管理監督者の相談対応ポイントを確認

ラインケアの具体的事例 ラインケア

管理監督者が中心的な役割を担うラインケア。具体的にどのように取り組んでいけばよいのでしょうか?

今回は、具体的な事例から管理監督者の相談対応ポイントを確認していきます。

ラインケアとは?

ラインケアとは

改めてラインケアについて簡単に説明します。

厚生労働省による「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、4つのケアがメンタルヘルスケアにおいて効果的であるとしています。この4つのケアのうち、管理監督者が中心的な役割を果たす事業場内のケアが「ラインケア」です。

4つのケア

セルフケア

従業員一人一人がストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解を身に着け、自分のストレスに気づいて対処すること。

ラインケア

日頃の職場環境の把握と改善、部下の相談対応など管理監督者が行うケア。

事業場内産業保健スタッフ等によるケア

産業医、保健師や人事労務管理スタッフ等によるケア。具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案や相談対応など。

事業場外資源によるケア

第三者の専門的な機関や専門家を活用し、その支援を受けること。外部相談窓口や外部の専門家による復職支援など。

ラインケアの詳細についてはこちらの記事で説明していますのでご確認ください。

ラインケアとは?研修内容や必要性について精神科産業医が解説
「ラインケア」とは、職場でのメンタルヘルスケア対策において直属の上司など管理監督者が、部下のいつもとは違うという異変にいちはやく気づき、個別指導、面談、職場環境の改善を通じてストレスの軽減等に適切に対応することをいいます。 メンタルヘ...

次になぜラインケアが義務付けられているのか、法的根拠について見ていきます。

ラインケアと法律 〜 安全配慮義務

ラインケアと法律 〜 安全配慮義務

ラインケアが義務付けられている法的根拠は「安全配慮義務」によります。

安全配慮義務とは労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)で「使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されており、使用者である事業主には、「安全配慮義務」が課されています。

厚生労働省は、「生命、身体などの安全」には、心(メンタル)の安全や健康も含まれると通達しており、事業主は従業員のメンタルケアにも取り組む必要があります。

安全配慮義務の履行には2つのことを実施している必要があります。それは、労働者の心身の健康が損なわれることを「予見」する義務とその可能性を「回避」する義務です。

【危険予知の義務】
危険予知の義務とは、予見可能性が認められることに関して予知・予見する義務があるということです。
例えば、ある従業員の残業時間が多い場合、事業主は健康に影響がありそうだと予測する義務があります。

【結果回避の義務】
結果回避の義務とは、予知した危険が生じないように事前に対策を行うことをいいます。
例えば、ある従業員の残業時間が多い場合、事業主は、健康に影響が出ることを防ぐため残業時間の調整を行う義務があります。

管理監督者は、事業主から、部下である職員を管理監督する権限が委譲されていることから、この安全配慮義務の実行責任を負っています。

管理監督者はラインケアで何をする必要があるのか?

管理監督者はラインケアにおいて次のことをする必要があります。

・いつもと様子の違う部下の把握と対応
・部下からの相談への対応
・メンタルヘルス不調の部下の職場復帰への支援
・職場環境の改善を通じたストレスの軽減 など

管理監督者の役割は多岐にわたりますが、1人ですべてを抱え込まず、事業場内の健康管理スタッフや事業場外資源を活用することも大切です。

また職場の全員で、相談できる雰囲気や働きやすい環境を作っていくことも重要です。

それではラインケアについて具体的な事例から管理監督者の相談対応ポイントを確認していきます。

ラインケア|具体的な事例

ラインケア|具体的な事例

実際の事例から、ラインケアでの相談対応のポイントを見ていきます

判例

自動車メーカーに勤務するAは、業務成績もよく、入社3年目に海外のメーカーとの取引をする担当に就いた。

Aが担当したメーカーは日本国内に営業窓口が存在しないため、直接英語で対応する必要があり、また時差のため夜に業務を行うことも多かった。さらに取引上のトラブルが続き、Aは土日も持ち帰って仕事を行った。

異動1年後にAはうつ病を発症し、翌月自室において自殺した。

Aの自殺は、長時間労働が続いていた男性に対して会社側が適切なサポートを怠ったことが原因として遺族は訴訟を起こした。神戸地裁姫路支部は会社が安全配慮義務を怠ったこと認め、約6400万円の支払いを命じた。

(平成23年2月28日 神戸地方裁判所姫路支部  平成20年(ワ)第475号 損害賠償請求事件)

争点① 仕事の負担は?上司のサポートは?

【判決】仕事の質的・量的負担が大きく、上司は適切なサポートを怠った。

上司の対応

パワハラ

  • Aの上司は自らの業務に多忙を感じており、 Aの業務内容を詳しく理解することもなく、Aからの相談に対して叱責することが多かった。
  • Aの同僚から、Aをサポートしてほしいと頼まれても「自分も担当があり忙しくてそれどころではない」という反応であった。

上司の相談対応ポイント

  • 日常的に部下の様子を把握しましょう
  • 自発的な相談が部下からあった場合は、話しやすい環境を整え、話を聴きましょう。

同僚・部下の方へ

  • 自分や同僚のことなど職場での状況を上司と共有することがラインケアに役立ちます。

争点② うつ病は本人の性格のせい?

【判決】本人の性格のせいにはならない。

会社側は、うつ病発症は本人の性格によるものと主張しましたが、判決ではそれを退け、本人にうつ病になりやすい特性があったとしても、 業務内容や適切なサポートを怠ったことがうつ病発症の原因と認定しています。

上司の相談対応ポイント

  • 個別の配慮が必要な部下には管理監督者から声かけを行いましょう。
  • 対応方法については、ラインケア相談窓口・産業医・保健スタッフなどに相談しながら、職場で出来る支援を行いましょう。

同僚・部下の方へ

  • 同僚からのサポートもストレス緩和に大きな役割を果たします。
  • ご自身のことで悩まれている場合、外部相談窓口・産業医・産業保健スタッフ等に相談してみましょう。

争点③ うつ病であることを知らなかった場合、安全配慮義務違反にならない?

【判決】知らなかった場合も、安全配慮義務違反になります。

上司はAがうつ病であることは知らなかったと主張するものの、Aからの相談・報告や勤務時間から業務の負担は大きく、心身の健康を損なう可能性について予見義務が生じる。それにもかかわらず適切なフォローを怠ったため、安全配慮義務違反であると裁判では認めています。

上司の相談対応ポイント

部下からの相談の有無にかかわらず、労働時間や業務内容など把握し労働環境の調整をしましょう。気になることや心配なことがある場合は、ひとりで解決しようとせず、さらに上司や産業医などに相談を繋げるようにしましょう。

同僚・部下の方へ

  • 超過勤務について正確に申請し、業務の負荷について上司に相談しましょう。
  • 周囲の人で「いつもと違う」など心配な様子があれば 「眠れているか」「好きなことは楽しめるか」など自然な会話の中で様子を気にかけてあげてください。

ラインケア|相談対応のポイントまとめ

ラインケア|相談対応のポイントまとめ

以上の事例から、上司による相談対応のポイントをまとめます。

普段から部下の様子を把握する

今までなかったミスが増えた、遅刻や欠勤が増えた、イライラしているなど「いつもと違う」状況がないかチェックしましょう。

「いつもと違う」状況に気づくためには、日常的なコミュニケーションが重要です。

部下が相談しやすい環境を整えましょう

何気ないことでも相談しやすいような職場の雰囲気を整えましょう。特に個別の配慮が必要な部下には、管理監督者から声をかけることが大切です。

専門家への相談を促すことも大切

心配な様子があれば、自分で判断したり1人で抱え込んだりせず、専門医への受診や産業医面談などをすすめるようにしましょう。

おわりに

具体的な事例から管理監督者の相談対応ポイントを確認してきました。ラインケアにおいて管理監督者の役割は重要ですが、1人ですべてを抱え込まず、相談できる上司や、事業場内の健康管理スタッフ、事業場外資源の活用もおすすめします。

ストレスチェック8年間の経験と40万人の実績がある日本CHRコンサルティングでは、厚労省ストレスチェック制定委員メンバーの精神科産業医によるラインケア研修を実施しております。オンライン開催も実施しており、全国対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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記事監修

精神科医専門医・日本医師会認定産業医。
川崎医科大学卒、1988年渡辺クリニック(2018年改称)を開設。
その後、厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の在り方検討委員会」委員、内閣府「自殺対策官民連携協働会議」委員、公益財団法人日本精神神経科診療所協会会長など歴任。
現在、医療法人メディカルメンタルケア横山・渡辺クリニック名誉院長、大阪大学医学部神経科精神科非常勤講師、一般社団法人日本精神科産業医協会共同代表理事ほか。
ストレスチェック法制化においても、厚生労働省「ストレスチェック制度に関する検討会」「ストレスチェック項目に関する専門検討会」「ストレスチェック制度マニュアル作成委員会」などの委員を務める。

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