ストレスチェックの高ストレス者の選定基準・点数はどう決める?わかりやすく解説!

ストレスチェックの高ストレス者の選定基準・点数はどう決める?わかりやすく解説! ストレスチェック

ストレスチェックでの高ストレス者の選定基準は、実施者の助言や衛生委員会での審議を踏まえて、各事業場で決定します。

厚生労働省の『ストレスチェック実施マニュアル』には一般的な基準が示されていますが、職場環境が異なる各事業場においては、「どの基準を採用したらよいのか」と戸惑う場合も多いのではないでしょうか?

今回は、ストレスチェックの高ストレス者の選定基準や点数の決め方についてわかりやすく解説します。

高ストレス者|2つの判定基準

ストレスチェックでは、A群:仕事のストレス要因、B群:心身のストレス反応、C群:周囲のサポートという領域におけるストレスを数値化します。

A群:仕事のストレス要因(17項目)
職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

B群:心身のストレス反応(29項目)
心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

C群:周囲のサポート(9項目)
職場における他の労働者による当該労働者への支援に 関する項目

高ストレス者の判定基準については、厚生労働省の『ストレスチェック実施マニュアル』では次のように示されています。

調査票のうち、心身のストレス反応の評価点数の合計が高い者
調査票のうち、心身のストレス反応の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、仕事のストレス要因及び周囲のサポートの評価点数の合計が著しく高い者
(参照:厚生労働省『ストレスチェック実施マニュアル』)

高ストレス者とする基準となる点数は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定します。

判定基準については、2つの判定方法があります。
①設問合計点数による判定
②尺度合計点数による判定

次にそれぞれの特徴や目安となる点数を見ていきます。

高ストレス者判定基準|設問合計点数による判定

設問合計点数による判定は、回答の点数を単純に合計して判定する方法です。

特徴

・特別な手順によらず算出することが可能
・個人プロフィールとの関係が分かりづらい
・心身のストレス反応のうち,身体症状の占める割合が高い(29問中11問:38%)

目安としての点数

心身のストレス反応の合計点数が 77 点以上(最高点は4×29=116 点)であること
仕事のストレス要因周囲のサポートの合算の合計点数が76点以上(最高点は4×17+4×9=104点)であり、かつ心身のストレス反応の合計点数が 63 点以上であること
(数値参照:厚生労働省『ストレスチェック実施マニュアル』)

高ストレス者判定基準|尺度合計点数による判定​

尺度合計点数による判定とは、ストレスチェックの各質問項目への回答点数を、尺度ごとに5段階評価に換算し、その評価の合計点数を基準とします。

特徴

・個人プロフィールとの関連がわかりやすい。
・心身のストレス反応のうち、身体症状の占める割合は低い(6尺度のうちの1尺度:16.7%)

判定するには、分析ツールが必要となりますが、個人結果と関連性があり、尺度ごとに評価された判定方法です。

目安としての点数

心身のストレス反応の合計点数が 12 点以下であること
仕事のストレス要因周囲のサポートの合算の合計点数が26点以下であり、かつ心身のストレス反応の合計点数が 17点以下であること
(数値参照:厚生労働省『ストレスチェック実施マニュアル』)

面談を併用する場合

以上のようなストレスチェックの数値から高ストレス者を選定する方法の他に、補足的に面談を行い選定する方法もあります。

その場合の面談は、ストレスチェックの一環として行われ、実施者以外が面談する場合は、実施者の指示の下、メンタルヘルスについて一定の知見のある保健師等の有資格者が行うことになります。

ただし、面接指導対象者の選定に関する判断は、面談を実施した者に委ねるのではなく、面談結果を踏まえて実施者が最終的に判断することが求められています。

高ストレス者の割合

厚生労働省によれば高ストレス者と選定される割合は過去の調査より、全体の10%程度が該当する点数が評価基準が示されています。そのため、高ストレス者の割合は10%というのが平均的な数値ということになります。

高ストレス者判定は実施者が確認

制度上、必ず実施者が調査票の結果を確認したうえで高ストレス者および面接指導対象者を選定することになっています。​

実施者の眼を通さずに調査票の結果のみで​高ストレス者であることを通知することはできません。

おわりに

以上、ストレスチェックの高ストレス者の選定基準と点数はどのように決めたらいいのかについて解説しました。

基準となる目安は厚生労働省の『ストレスチェック実施マニュアル』に明記されていますが、それぞれの事業場の状況に応じ、実施者の助言や衛生委員会での意見を踏まえて決めていくことが重要です。

参照:厚生労働省の『ストレスチェック実施マニュアル』

 

ストレスチェック8年間の経験と40万人の実績がある日本CHRコンサルティングでは、厚労省ストレスチェック制定委員メンバーの精神科産業医が運用を整備し、300社以上のストレスチェック支援経験のある組織コンサルタントが職場環境改善をサポートします。全国対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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記事監修
渡辺 洋一郎(弊社代表取締役)

精神科医専門医・日本医師会認定産業医。
川崎医科大学卒、1988年渡辺クリニック(2018年改称)を開設。
その後、厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の在り方検討委員会」委員、内閣府「自殺対策官民連携協働会議」委員、公益財団法人日本精神神経科診療所協会会長など歴任。
現在、医療法人メディカルメンタルケア横山・渡辺クリニック名誉院長、大阪大学医学部神経科精神科非常勤講師、一般社団法人日本精神科産業医協会共同代表理事ほか。
ストレスチェック法制化においても、厚生労働省「ストレスチェック制度に関する検討会」「ストレスチェック項目に関する専門検討会」「ストレスチェック制度マニュアル作成委員会」などの委員を務める。

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