ストレスチェックの結果報告書は労基署に!記入例・書き方・提出期限・電子申請の方法は?

ストレスチェックの報告書は労基署に!記入例・書き方・提出期限・方法は? ストレスチェック

従業員50名以上の事業場に対して年1回実施が義務付けられているストレスチェック。
ストレスチェック実施後は、事業場単位で所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。

報告書というと煩わしいイメージがありますが、ストレスチェックの結果報告書は、e-Gov(イーガブ)により電子申請が可能になり、さらに、オンラインで報告書も作成できます

今回は、ストレスチェック報告書の記入例、書き方、提出期限、電子申請の提出方法について解説します。

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従業員50名以上の事業場に1年に1回実施が義務付けられているストレスチェック。 実施後、所轄の労基署にストレスチェック報告書を提出することで実施完了となりますが、ストレスチェックの結果を職場環境改善等に有効活用するには、集団分析結果が重要...

 


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ストレスチェック報告書とは?

ストレスチェックの報告書の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。

書式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
● ストレスチェック報告書様式(厚労省)
● インターネット上で報告書を作成する厚労省によるサービス

従業員50名以上の事業場は、年1回ストレスチェックの実施が義務付けられており、実施後は報告書を提出する必要があります。

(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

ストレスチェック報告書|未提出の場合は罰則はあるの?

一般的に「ストレスチェック報告書」と呼ばれる「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は、未提出の場合は、労働安全衛生法120条5号の規定に基づき、最大50万円の罰金の対象となります。

ストレスチェックを実施した結果、受検者数が0人だった場合でも報告書の提出は必要となります。

ストレスチェック報告書の提出先は?電子申請はできる?

https://shinsei.e-gov.go.jp/

ストレスチェック報告書の提出先は、所轄の労働基準監督署です。
会社単位ではなく事業場ごとにストレスチェック報告書を提出します。

ストレスチェックの報告書の提出方法は、
①電子申請
②報告書用紙を直接持ち込むか郵送で提出
以上2つの方法があります。

e-Gove(イーガブ)電子申請から提出する

ストレスチェック報告書は、e-Gov(イーガブ)電子申請から提出することができます。
こちらを利用することで、入力作業から提出までオンラインで作業が完了します。

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/about-appli/

e-Gove(イーガブ)の利用方法

  1. 利用準備
    e-Gov電子申請アプリをインストールし、e-Govアカウントを作成します。
    アプリを起動して、登録したアカウントでログインすると、自分のマイページにアクセスできます。
    アカウントの取得方法については、e-Govアカウントの登録方法をチェックしてください。
    初めてe-Gov電子申請を利用される方やしばらくログインしていなかった方は、利用前に「e-Govをはじめてお使いの方へ」のガイドをご確認ください。
  2. 申請・届出
    マイページから【手続名称から探す】で「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と検索し選択すると、申請書の入力画面が表示されます。そこで申請内容を入力し、必要な書類を添付してください。提出ボタンをクリックし、入力内容に問題がなければ、提出が完了します。
  3. 処理状況等の確認
    申請した手続きの進捗状況は、マイページでいつでも確認できます。また、提出先機関からの通知もマイページに届きます。状況の確認は、パソコンだけでなくスマートフォンでも行えます。

※手続きをする際は、事前に必要なアプリケーションをダウンロードする必要があります。電子申請手続きはこちらから

※ストレスチェック報告書の届出手続きをする際は、e-Gov手続検索ページの「手続名称から探す」に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と入力し、必要な手続きを勧めます。

労働基準監督署へ用紙で直接提出・郵送する

ストレスチェック報告書は、専用様式に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署に直接提出することができます。

直接提出することが難しい場合は、郵送で提出することも可能です。いずれの場合も、専用様式をダウンロードして印刷し、必要事項を記入した後に労基署に提出又は郵送してください。

ストレスチェック報告書の専用様式のダウンロード方法

ストレスチェック報告書の専用様式は、厚生労働省からダウンロードすることができます。2つの方法がありますのでご紹介します。

【ストレスチェック報告書作成ツールを使用する】
ストレスチェック報告書作成ツール

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

インターネット上で専用様式に必要情報を直接入力し作成できる「入力支援サービス」を利用すれば、入力後に印刷すれば完成します。

インターネット上でストレスチェック報告書を作成する厚労省によるサービス

【報告書のPDFファイルを使用する】

PDFで専用様式をダウンロードし印刷して必要事項を記入します。

厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」PDFダウンロードページ

それでは、ストレスチェック報告書の具体的な記入方法を見ていきましょう。

ストレスチェック報告書の記入例・書き方は?

ストレスチェック報告書には、検査実施年月、受検者数、面接指導を受けた人数、産業医名などを記入します。

書式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
● ストレスチェック報告書様式(厚労省)
● インターネット上で報告書を作成する厚労省によるサービス

記入例は次の通りです(クリックすると拡大表示されます)。

ストレスチェック報告書記入例

検査実施年月とは?

年に1回以上ストレスチェックを実施する場合は、最後に行った月を記入してください。複数回実施した場合でも、1回だけを報告します。

実施時期が異なる場合や、年間を通じて行っている場合は、報告日に最も近い実施年月を記入しましょう。

(厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-9」)

ストレスチェック報告書の事業の種類とは?

ストレスチェック報告書の事業の種類は、日本標準産業分類の中分類によって記入します。

参照:総務省 日本標準産業分類

産業医について

産業医欄には自社で契約の産業医を記入
産業医の業務にはストレスチェックと面接指導に関する事項が含まれており、実施に関与していなくても報告の内容は産業医が知っているべきものであるため、産業医欄には自社で契約の産業医を記入します。

自社契約の産業医はいるがストレスチェックの産業医が外部委託の場合
自社契約の産業医がストレスチェックに関与していない場合、ストレスチェック報告書の産業医欄にはどの産業医の名前を書けばいいのか迷われる方も少なくはないようです。
産業医がストレスチェックに関与していない場合も、報告内容を確認の上で産業医欄に自社契約の産業医を記名します。
(厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-2」 p.28)

産業医の押印は不要
2020年8月28日以降、ストレスチェック報告書に産業医の署名捺印(電子申請する場合は、電子署名)が不要となり、記名のみとなっています。

在籍労働者数とは?

在籍労働者数は、ストレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレスチェック実施義務の対象となっている従業員の数(常時使用する労働者数)となります。

パート・アルバイト・派遣社員は在籍労働者数に含めるか?

派遣先における派遣労働者は在籍労働者数に加える必要はありません。

パート・アルバイトについては以下の条件を両方満たす場合に在籍労働者数に加えます。

  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新 により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用され ている者を含む。)であること。
  2. その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

(厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-10」 p.29)

ストレスチェック報告書の提出期限?

ストレスチェックの報告書の提出期限は、前回のストレスチェック報告書の提出日から1年以内です。

労働安全衛生規則(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

ストレスチェックは1年に1回実施が義務付けられており(※)、報告書の提出が義務付けられています。年複数回ストレスチェックを実施している企業は、都度報告は不要で1回分のみの報告します。

「〇月〇日締切」という具体的な日程が定められていないため、提出時期は事業場ごとに設定することになります。

ストレスチェックの実施スケジュールにあわせて、例えば、毎年2月に提出するというように、予め設定することをおすすめします。

(※)従業員数50人未満の事業場については報告書提出の義務はありません。

ストレスチェック報告書の提出は本社でまとめて報告できるか?

ストレスチェック報告書は、事業場ごとに管轄の労働基準監督署に用紙で直接提出する必要があります。本社でまとめて報告することはできません。

(厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A(PDF)Q19-7」 p.29)

おわりに

以上、ストレスチェック報告書の記入例、書き方、提出期限、提出方法について解説しました。

ストレスチェック実施と報告義務は提出して完了となりますが、結果を生かして職場環境改善をすすめることが重要です。

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記事監修

精神科医専門医・日本医師会認定産業医。
川崎医科大学卒、1988年渡辺クリニック(2018年改称)を開設。
その後、厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の在り方検討委員会」委員、内閣府「自殺対策官民連携協働会議」委員、公益財団法人日本精神神経科診療所協会会長など歴任。
現在、医療法人メディカルメンタルケア横山・渡辺クリニック名誉院長、大阪大学医学部神経科精神科非常勤講師、一般社団法人日本精神科産業医協会共同代表理事ほか。
ストレスチェック法制化においても、厚生労働省「ストレスチェック制度に関する検討会」「ストレスチェック項目に関する専門検討会」「ストレスチェック制度マニュアル作成委員会」などの委員を務める。

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