カスハラ対策法は、企業にカスタマーハラスメント防止の取り組みを義務付ける法律です。施行日については、当初、公布日(2025年6月11日)から最長1年6か月以内とされていましたが、最終的に2026年10月1日に決定しました。
2025年6月4日、カスハラ対策を企業や自治体に義務付ける「労働施策総合推進法」(いわゆるパワハラ防止法の一部改正)が参議院本会議で成立しました。これは、カスタマーハラスメントの防止を明確に法的義務として位置づけた国内初の法律です。
これにより、これまで厚生労働省の指針等にとどまっていたカスハラ対策が、法的義務となり、すべての企業(事業主)が対象となります。
1.ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
① カスタマーハラスメント(※)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
厚生労働省「第217回国会(令和7年常会)提出法律案」
カスハラへの対策と関係者の責務を定めた規定(第33・34条)
【要約】職場における「顧客等からの迷惑行為」への事業主の義務(第33条・34条)
■ 第33条:事業主が講じるべき対策
顧客や取引先からのハラスメント(カスタマーハラスメント等)が原因で、従業員の就業環境が悪化しないように対策を講じる義務がある。
相談窓口の設置
社内の対応体制づくり
迷惑行為を抑止するための措置 など
従業員が相談したことを理由に不利益な扱い(解雇・減給など)をしてはいけない。
他の企業から協力を求められた場合は、できる限り協力するよう努める。
厚生労働大臣は、これらの措置が適切に行われるよう指針を定める。
■ 第34条:国・事業主・労働者・顧客等の責務
国: 顧客等による迷惑行為を防ぐための啓発・広報に努める。
事業主:
従業員に対し、顧客等からの迷惑行為について理解を深める研修などを行う。
自社従業員が他社の従業員に迷惑行為をしないよう配慮させる。
事業主本人(役員含む): 他社の従業員に対しても適切な言動を心がける。
労働者: 顧客等からの迷惑行為について正しく理解し、会社が講じる対策に協力する。
顧客等: 労働者の就業環境を害する言動をしないよう注意する。
カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。
厚生労働省「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」
カスハラ対策の義務化で企業に求められること
改正法により、企業が取り組むべき内容は以下の通りです。
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カスハラに関する方針の明確化と社内周知・啓発
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相談窓口の設置など、従業員が気軽に相談に対応できる体制の整備・周知
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被害を受けた従業員への配慮とケアの実施
- カスハラ抑止のため措置(マニュアルの作成、従業員への教育など)
いずれも、従業員を守るために企業が積極的に整備すべき事項です。
施行時期について
施行時期は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日とされていましたが、2026年10月1日を施行日とすることが正式に示されました。
すべての企業(事業主)が対象となるため、施行日を見据え、計画的な準備が重要となります。
※本記事は、2025年12月時点で公表されている厚生労働省の方針および労働政策審議会資料に基づいています。
企業が今、取り組むべき3つのステップ
施行を待たずに、今から取り組んでおきたいのは次の3点です。
① 社内ルールや対応マニュアルの整備
カスハラに該当する行為や対応フローを文書化し、全社に共有しましょう。
② 相談体制と研修の強化
相談窓口の明確化、現場対応者への教育・研修(ロールプレイなど)も有効です。
③ 記録とエスカレーションの仕組み作り
被害報告の記録方法、エスカレーションルールを決めておくことで、再発防止につながります。
従業員を守る姿勢が企業の信頼をつくる
2026年10月1日に施行される改正法により、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は企業の法的義務となります。 顧客、取引先、施設利用者などからの社会通念上許容される範囲を超えた言動で従業員の就業環境を害するカスハラから従業員を守るため、企業は必要な措置を検討しましょう。
従業員が安心して働ける環境を整備することは、企業の信頼性を高め持続的な成長にも繋がります。この機会に、改めて職場のハラスメント対策を見直し、強化していきましょう。


