産業医の職場巡視は2ヶ月に1回?実施頻度や流れを解説!

産業医の職場巡視は2ヶ月に1回?頻度と目的・条件を解説 産業医

産業医による職場巡視は、法律に基づく重要な業務です。以前は毎月実施することが義務付けられていましたが、2017年の法律改正により、特定の条件を満たすことで「2か月に1回」の巡視が可能になりました。この改正は、過重労働やメンタルヘルス対策の重要性が高まる中で、産業医がその職務を効率的かつ効果的に実施できるよう行われたものです。

今回は、産業医の職場巡視の目的や頻度、2ヶ月に1回にするための条件について解説します。

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産業医の職場巡視とは?

産業医による職場巡視とは、産業医が事業場内を定期的に訪問し、従業員の安全と健康を守るための業務です。職場巡視では、作業環境や衛生状態が労働者に悪影響を及ぼさないかをチェックします。

問題が発見された場合、産業医はその原因と改善策を衛生委員会に報告し、職場環境の改善を促します。

産業医は、発見したリスクについて事業者に指導を行い、迅速な改善を求めることが重要です。

産業医の職場巡視の目的

産業医による職場巡視の目的は、労働環境の安全衛生上に問題はないか確認し、業務関連の事故や病気を防ぐことです。

産業医は直接事業所を訪れることで、業務内容や職場の雰囲気をより深く理解することができます。この理解をもとに、より適切なサポートを提供できるようになります。

義務と罰則

50人以上の従業員を抱える企業では産業医の選任が義務付けられており、産業医の職場巡視は労働安全衛生規則第15条で定められている義務です。

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(引用:労働安全衛生規則第15条

この巡視を行わない場合、労働安全衛生法に定められた罰則が適用され、最大で50万円の罰金または6ヶ月の懲役が科される可能性があります。

さらに、産業医が職場巡視を怠った結果、労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反と見なされることがあります。職場巡視を行わないことは、従業員の健康や安全を脅かすだけでなく、法律にも違反することになります。

頻度

産業医による職場巡視の頻度は、労働安全衛生法に基づき、原則として毎月行うことが求められています。しかし、2017年の法改正により、特定の条件を満たす場合には、巡視の頻度を2か月に1回にすることも可能になりました。詳しい条件について説明します。

産業医の職場巡視の頻度を2ヶ月に1回にするための条件

2017年の労働安全衛生規則の改正により、産業医の職場巡視の頻度を毎月1回以上から2か月に1回以上にすることが可能となりました。しかし、産業医の職場巡視の頻度を2ヶ月に1回にするためには条件があります。

【産業医の職場巡視を2ヶ月に1回にするための条件】

  • 事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される
  • 事業者の同意がある

産業医に提出する「所定の情報」とは

①衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果 

  • 巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所 
  • 巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
  • その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項

② ①の他、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

(例)

  • 労働安全衛生法第66条の9に規定する健康への配慮が必要な労働者の氏名及び その労働時間数
  • 新規に使用される予定の化学物質・設備名、これらに係る作業条件・業務内容
  • 労働者の休業状況

③長時間労働者の情報

休憩時間を除いて、従業員が1週間に40時間を超えて働き、その合計が1か月で100時間を超える場合、従業員の名前と超過した時間の詳細を記録する必要があります。

事業者の同意について

事業者の同意を得る際には、産業医の意見をもとに衛生委員会などで調査審議を行うことが必要です。また、この調査審議は、巡視頻度を変更するための一定の期間を設け、その期間ごとに産業医の意見に基づいて実施されます。

4月〜9月の6か月間、巡視頻度を2か月に1回にすることが衛生委員会で決定された場合
→10月の衛生委員会で再度、2か月に1回の頻度で問題がないかを話し合いましょう。

産業医の職場巡視の流れ

産業医の職場巡視の流れについては決められたものはありませんが、効果的に行うためには、計画(PLAN)→実施(DO)→評価(CHECK)→改善(ACTION)というようにPDCAサイクルを意識することが重要です。

(引用)労働衛生対策の基本 ④ 職場巡視のポイント

【計画】年間の職場巡視計画を立案し、巡視の準備を行う

年間の職場巡視計画を立案し、その準備を行う流れについて詳しく説明します。

職場巡視計画の策定

  • 計画の立案:
    • 職場巡視の年間計画を作成し、どの頻度でどの場所を巡視するかを決定します。
    • 衛生委員会で計画を審議し、必要な修正を行います。
    • 特に注目すべき巡視テーマを策定し、重要な重点項目を明確にします。
  • 臨時巡視の計画:
    • 作業環境測定結果やリスク低減対策の確認、新たな作業が開始される際に臨時の職場巡視も計画します。

職場巡視前の準備

職場巡視の準備段階では次のような内容を確認します。

  • 作業工程と作業内容の確認:

    • 職場の作業工程や具体的な作業内容を事前に把握します。これにより、効果的な職場巡視を実施することができます。

【作業工程・作業内容確認表 サンプル】

(引用)労働衛生対策の基本 ④ 職場巡視のポイント

  • 有害物の取り扱い確認:

    • 職場で使用される有害物質について確認し、リスクを把握します。
  • 作業環境測定結果の確認:

    • 過去の作業環境測定や特殊健康診断の結果を調査し、健康への影響を理解します。
  • 機械の確認:

    • 使用される各種機械や設備の性能や安全性を確認します。
  • チェックリストの準備:

    • テーマごとの巡視チェックリストを整備し、巡視時に使用します。これにより、効率的で漏れのない巡視を行うことができます。

日程や同行者の調整

  • 産業医のスケジュールと巡視日程の調整:

    • 産業医の出務日と職場巡視の日程を調整します。
  • 同行者の選定と調整:

    • 職場側の同行者(管理者や衛生管理者)との日程調整を行い、必要な情報を共有します。

【実施】職場巡視の実施と巡視報告書の作成

職場巡視の実施

  • 作業環境・作業・健康管理の視点を結びつける:

    • 産業医は職場巡視を通じて作業環境、作業の方法、健康管理の各要素が互いに関連していることを確認します。
    • 例えば、安全な作業環境を整えることが労働者の健康に与える影響を評価し、健康管理(例えば、定期的な健康診断)とどのようにつながるかを考慮します。
  • テーマ別チェックリストを用いて巡視する:

    • 事前に作成したチェックリストを基に、巡視を行います。これにより、特定の焦点を持った観察が可能になり、見落としを防げます。
    • 労働者の保護具の着用、作業環境の安全性、機械の稼働状態など、具体的なテーマに沿った項目を確認します。
  • 巡視後の協議:

    • 巡視が終わったら、同行者(職場の担当者など)と一緒に改善ポイントの優先順位について協議します。
    • 何が最も重要な改善点なのかを明確にし、次のステップの計画に役立てます。
  • 機械の稼働時にも巡視:

    • 機械や設備は稼働しているときにこそ、真に安全性を確認できます。巡視中に、これらが正しく機能しているか、異常がないかをチェックします。

巡視報告書の作成

【巡視報告書サンプル】

(引用)労働衛生対策の基本 ④ 職場巡視のポイント

 

  • 改善を要する事項を指摘:

    • 職場巡視の結果をまとめて、必要な改善項目を明確にします。報告書には、どの点が改善が必要なのかを記載します。
    • 作業環境における有害物質の管理不備や、保護具の不適切な使用などがあれば記入します。
  • Good Practiceについて積極的に指摘:

    • 良い実践や取り組みについても報告書に記載します。これは、職場のモチベーション向上に繋がる重要な要素です。
    • 労働者が自発的に安全対策を行っている事例や、特に有効に機能している安全管理の取り組みを評価します。

【評価】改善事項についての計画や報告の提出

 職場側から改善した事項について報告する

職場巡視で指摘された問題点に対して、職場側は実施した改善策やその結果について報告を行います。この報告には、いつ、どのように改善がなされたのか、そして改善の結果何が変わったのかを記載します。

報告は、労働者や管理者に対して透明性を持たせ、改善の進捗状況を共有する役割を果たします。また、改善過程で得た教訓や成功事例も文書化することで、今後の参考にすることができます。

予算化を要する等継続検討事項について計画する

一度の改善では済まない問題については、継続的に検討を行い、改善計画を立てます。改善活動には計画的な取り組みが必要です。改善計画には時間軸、担当者、必要なリソースを明示することが重要です。

さらに、実施後には結果の評価も行い、成果を確認し、必要に応じて次の計画に反映させる必要があります。

【改善】安全衛生委員会での報告・審議

安全衛生委員会での報告・審議

  • 安全衛生委員会での報告・審議事項として記録する

    • 職場巡視での観察結果や改善事項を、必ず安全衛生委員会での報告として記録します。報告内容は、改善提案、実施した対策、成果、巡視や注意が必要なポイント、安全衛生上の課題等を盛り込みます。
  • 巡視報告と改善対応の検討

    • 委員会では巡視報告を基に、どのように改善対応を行うかを協議します。具体的な改善策が必要な場合、責任者を決定し、次のアクションプランを策定します。これにより、情報の共有化と迅速な対応が図られます。
    •  

おわりに

職場巡視は産業医の重要な業務の一つであり、法律によって実施が義務付けられています。産業医による職場巡視は基本的に1ヵ月に1回実施されますが、必要な情報を毎月提供し、事業者の同意を得ることで2ヵ月に1回に頻度を減らすことが可能です。

職場巡視はただ実施するだけではなく、計画(PLAN)→実施(DO)→評価(CHECK)→改善(ACTION)というようにPDCAサイクルを意識し、従業員の健康を守り働きやすい職場づくりにつなげることが重要です。

(参照)労働衛生対策の基本 ④ 職場巡視のポイント

 

 

記事監修

精神科医専門医・日本医師会認定産業医。
川崎医科大学卒、1988年渡辺クリニック(2018年改称)を開設。
その後、厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の在り方検討委員会」委員、内閣府「自殺対策官民連携協働会議」委員、公益財団法人日本精神神経科診療所協会会長など歴任。
現在、医療法人メディカルメンタルケア横山・渡辺クリニック名誉院長、大阪大学医学部神経科精神科非常勤講師、一般社団法人日本精神科産業医協会共同代表理事ほか。
ストレスチェック法制化においても、厚生労働省「ストレスチェック制度に関する検討会」「ストレスチェック項目に関する専門検討会」「ストレスチェック制度マニュアル作成委員会」などの委員を務める。

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