50人未満の事業所にもストレスチェック義務化へ!時期・実施方法について解説【労働安全衛生法改正】

ストレスチェック

ストレスチェックの義務化、従業員50人未満も対象に

2025年5月8日、衆議院で労働安全衛生法の改正法案が可決・成立しました。その中でも注目すべきなのが、従業員50人未満の事業所におけるストレスチェックの義務化です。

2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】

○ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

これまでとの違いは?

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的として、2015年12月から「常時使用する労働者が50人以上」の事業所に義務づけられていますが、それ未満の小規模事業所については、「努力義務」とされていました。

しかし、今回の法改正により、以下のように変更されます。

従業員数50人未満の事業所についても、ストレスチェックの実施が義務に

小規模事業所でも、職場のメンタルヘルス対策をしっかり講じていくことが求められるようになります。

ストレスチェック50人未満の義務化はいつから

ストレスチェック50人未満の義務化は、2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、公布後「3年以内」に政令で定める日から施行される予定であり、最長で2028年5月までに義務化される見込みです。ただし、政令によって施行日が早まる可能性もあるため、最新の情報に注意が必要です。

改正法の公布日は2025年5月14日

ストレスチェック義務化の施行日は、

公布後「3年以内」に政令で定める日

とされており、最長で2028年5月までに施行される見込みです。

※ただし、政令により早まる可能性もあるため、最新情報のチェックが必要です。

小規模事業所への配慮も明記

法案では、次のような配慮が明記されています。

50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する

これにより、事業主側にストレスチェック制度への理解を深めてもらい、体制づくりや外部委託の検討といった準備を、段階的かつ計画的に進められるようにすることが目的とされています。急な義務化による混乱や負担の集中を避け、小規模事業場でも無理なく制度を導入できるようにするための措置です。

 小規模事業場向けのストレスチェック実施方法

現在、厚生労働省では50人未満の事業場に適したストレスチェックの実施方法については検討が進められています。検討会では、「50人以上の事業場と同様の基準を小規模事業場に一律に適用するのは現実的ではない」との意見が出ており、小規模ならではの事情に配慮した柔軟な対応策が検討されています。

 50人未満の事業場でのストレスチェック実施課題

  • 産業医の選任義務がないため、専門職が不在のケースが多い
  • 従業員数が少ないため、個人のプライバシーの保護が難しい
  • 人的・予算的リソースが限られており、負担感が大きい

これらの実情を踏まえ、厚生労働省は小規模事業場向けの専用マニュアルを今後公表する予定です。このマニュアルに基づいて、無理のない体制を整えることが求められます。

今後の制度設計やマニュアルの公開に注目し、早めに情報をキャッチアップしておくことが重要です。

ストレスチェックの目的は「一次予防」

ストレスチェック制度の主な目的は、従業員のストレス状態を早期に把握し、重症化する前に対応する「一次予防」にあります。これは、心や身体の健康に問題が起きてから対応するのではなく、問題をできるだけ早期に発見し、対処するという考え方です。

この一次予防の考え方は、企業規模に関係なく重要です。従業員数が少ない事業所では、ひとりの不調が職場全体に与える影響も相対的に大きくなるため、むしろ早期発見・早期対応の体制づくりはより重要と言えます。

今回の義務化により、小規模事業所においてもストレスチェック制度を「単なる法令対応」にとどまらず、職場のメンタルヘルスへの継続的な取り組みにつなげていくことが重要です。

まとめ

これまでストレスチェックの義務は、常時50人以上の労働者がいる事業場に限られていました。しかし、働く人のメンタルヘルス課題は企業規模に関係なく存在しています。むしろ、小規模な職場ほど人間関係の影響を受けやすく、相談体制も整っていないことが少なくありません。

こうした背景から、小規模事業場においても、従業員のメンタルヘルス不調を早期に把握し、予防につなげる仕組みを整えることが必要とされています。ストレスチェック制度を通じて、職場環境の改善や相談体制の構築が促されることが、期待されます。
準備期間はあるとはいえ、「まだ先の話」ではなく、今から体制づくりを始めておくことが大切です。

今後の政令や厚生労働省からのガイドラインなど、最新情報をチェックしつつ、適切な対応を進めていきましょう。

<参考> 厚生労働省 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要

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