労働安全衛生法第66条の8に基づき、事業者は対象となる長時間労働者に、医師による面接指導を実施することが定められています。
事業者は条件に該当する従業員の健康状態を把握し、対策を講じる必要がありますが、中でも産業医面談は不調者の早期発見・対処のために重要な役割を果たします。実施の基準や流れを押さえ、適切な面接指導を実施しましょう。この記事では、長時間働く従業員に対する面接指導の実施基準、流れについて解説します。
産業医面談を行う目的
長時間働くことで生じる疲労の蓄積は、メンタルヘルスの不調や脳・心臓の疾患のリスクを高めます。長時間労働者に対する面接指導の目的は、こうした健康障害を防ぐことです。
産業医との面談を通じて、勤務状況や疲労の蓄積を把握し、さらにはメンタルヘルスの状態を確認することで、健康問題を早期に発見し適切な措置をとることが可能になります。
長時間労働者への面接指導制度の概要は、以下のように定められています。
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされています。
引用(厚生労働省):長時間労働者への医師による面接指導制度について
実施の基準
実際に面接指導の対象となる長時間労働者の基準は、以下の通りです。
区分 | 条件 |
一般的な労働者 (裁量労働制、管理監督者含む) |
・月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者 |
研究開発業務従事者※1 | ・月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者
・月100時間超の時間外・休日労働を行った者 |
高度プロフェッショナル制度適用者※2 | ・1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 |
※1:研究開発業務従事者とは、専門的・科学的な知識や技術を有し、新技術や新商品などの研究開発業務に従事する人のことを指しますが、法律上の厳密な定義はありません。
※2:高度プロフェッショナル制度とは、金融商品の開発、コンサルティングなど高度な専門知識を持っていて、一定の年収要件(年収1,075万円以上)かつ職務が明確な労働者を対象としています。
面接指導の対象となる労働者の要件
働き方改革関連法により2019年から、面接指導の対象となる労働者の要件が、「時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」に拡大されました。
面接指導を行うに当たっては、この要件に該当する労働者の申し出により行います。
面接指導の義務について
研究開発業務従事者
研究開発業務従事者の面接指導については、時間外や休日の労働時間が1ヶ月で100時間を超えた場合、授業員からの申し出がなくても、事業者は面接指導を実施する必要があります。
※時間外や休日の労働時間が100時間を超えない場合でも、その超過時間が80時間を超え、疲労が蓄積されていると認められる場合には、改正安衛法第66条の8第1項の規定される面接指導の対象となるため、従業員から申し出があれば、事業者は、面接指導を行わなければなりません。
高度プロフェッショナル制度対象労働者
事業者は、1週間の健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超過分について、1ヶ月で100時間を超える高度プロフェッショナル制度の対象となる従業員に対して、従業員の申し出がなくても医師による面接指導を実施する必要があります。
長時間労働者に対する面接指導の実施者
面接指導の実施者は、産業医、医師、または産業看護職のいずれかです。
長時間労働者に対する面接指導は、事業場で選任された産業医が行うことが望ましいとされています。
産業医とは、事業場内で労働者の健康管理に関する専門的な助言や指導を行う医師のことです。常時50人以上の従業員を雇用している事業場では、産業医の選任が法律で義務付けられています。
産業医が選任されていない事業場においては、地域産業保健センターの登録医、健康診断機関(労働衛生機関)の医師、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が実施しましょう。
産業医には守秘義務がある
産業医は秘密を守る義務があり、基本的には面談での相談内容を本人の同意なしに企業に知らせることはありません。そのため、同僚には話しづらい仕事上の悩みや、上司からのハラスメントに関する問題など、社内では話しにくい内容も安心して相談することができます。
長時間労働者に対する面接指導の流れ
適切な流れで産業医面談を実施できるよう、実施手順を把握しておきましょう。
面接指導の流れ | 要点 |
労働時間の算定・通知 | 労働時間を算出し、時間外・休日労働が80時間超の場合は労働者本人へ情報通知する。※1 |
該当者へ面勧奨接指導の勧奨 |
該当者へ面談の申し出を促す。産業医からも勧奨することが可能。 |
産業医による面談の実施 | 申し出から1ヶ月以内に面談を実施する。面談では該当者の勤務状況や疲労蓄積度合い・メンタルヘルスなどを確認する。 |
産業医から措置に関する意見聴取 | 事業者は産業医から面談結果や必要な措置を聴取し、内容を記録する。記録は5年間保存する必要がある。 |
事後措置の実施 |
産業医の意見をもとに、部署の異動や労働時間の短縮・休職など該当者に適切なケアを行う。 |
措置に関する情報を産業医に提供 |
事業者は、実施した措置の内容に関する情報を、産業医に提供する。 |
※1 80時間/月超に該当する人がいない場合も、産業医に情報提供
該当する従業員に労働時間を通知する方法
事業者は、1月当たりの時間外・休日労働時間の算定を毎月1回以上、一定の期日を定めて行う必要があり、時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対して、その超えた時間を書面や電子メール等により通知する方法が適当です。
通知については、疲労の蓄積が認められる労働者の面接指導の申出を促すためのものであり、労働時間に関する情報のほか、面接指導の実施方法・時期等の案内を併せて行うことが望まれます。
産業医への情報提供
事業者は、該当する労働者(管理監督者含む)に係る作業環境、労働時間、業務内容など必要な情報を提供します。
医師による面接指導
該当者本人への勤務状況、体調や睡眠状況、メンタルヘルスの状況などについて聞き取りを行い、健康状況の把握に努めます。また、健康に関する指導を行ったり、面談の結果を踏まえた事後措置を講じます。
事後措置の実施
事業者は、面接指導を行った医師の意見を考慮し、必要に応じて適切な事後措置を実施します。
事後措置の具体例
- 作業内容の転換
- 業務配分の見直し
- 就業場所の変更
- 就業制限(時間外・休日労働制限)
- 増員、業務負荷軽減
- 衛生委員会への報告 など
事後措置の実施の際に留意すること
面接指導を通じてメンタルヘルスの問題が確認された場合は、必要に応じて精神科医と連携しながら対応を行うことが重要です。また、メンタルヘルスの問題に関しては、面接指導の結果、不利益な取り扱いをしてはならないことに留意しましょう。
労働安全衛生法に基づく面談実施と企業の責任
企業は労働安全衛生法に基づき面談を行う義務がありますが、該当する従業員から面接指導を拒否されることもあり、その理由はさまざまです。例えば、多忙で時間が取れない場合や、心身の不調を企業に知られたくないといった事情が挙げられます。しかし、面談を行わずに社員が健康問題を抱えた場合、企業は安全配慮義務の違反を指摘される可能性があります。
そのため、該当者に対して適切なフォローを行い、面談を勧めたことを記録しておくことも重要です。これにより、安全配慮義務を果たしたことを証明できるようにしておきましょう。
まとめ
健康経営を推進する中で、心身の不調を引き起こすリスクを高めてしまう長時間労働の対策は非常に重要です。特に産業医との面談は、健康問題を早期に発見し対処するために欠かせません。面談をスムーズに行うためにも、実施基準と流れを事前把握し、いつでも実施できる体制を整えておきましょう。
適切な面談を行うことで、従業員の健康状態が改善されるだけでなく、メンタルヘルス関連による欠勤や離職率の改善にも有用です。個々のモチベーションが高まれば組織全体の効率の向上にも繋がっていきます。効果的な面談を実施するためには、企業と従業員の双方と適切なコミュニケーションを図れる産業医が担当することが重要です。