パワハラ防止法|相談窓口の設置義務化、要件とポイントは?

パワハラ

2022年4月1日は全面的に施行される「パワハラ防止法」(正式名称:「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)。

2019年6月1日に大企業を対象に施行され、中小企業に対しては2022年4月1日から施行されます。

パワハラ防止法において、事業者に義務付けられている防止措置は次の4つです。

(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

上記のうち(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 において相談窓口の設置が義務付けられています。しかし、単に相談窓口を設置するだけでは十分ではありません。

今回は、パワハラ防止法において義務付けられている相談窓口の設置要件を中心に解説します。

 

パワハラ防止法に対応した相談窓口・設置要件とは?

パワハラ防止法に対応した相談窓口の設置要件とは、労働者が利用しやすい体制を整備し、相談窓口担当者が適切な対応できるよう準備し、相談 内容・状況に即した適切な対応がとれるようフォローの体制を講じることです。

このことについて詳しく見ていきます。

相談窓口の設置

厚生労働省によれば、相談へ対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが求められています。

形式的な設置では不十分

相談窓口は単に形式的に設置するだけでは不十分であり実質的な対応可能な窓口の設置が必要です。

【具体的には】

・労働者に対して窓口を周知する
・労働者が使用しやすい体制を整備する
・相談は面談に限定せず、メールや電話等、労働者にとって使用しやすいよう複数用意する
・相談内容・状況に即した適切な対応がとれるようフォローの体制の整備

相談に対する適切な対応

適切な対応には、相談窓口での対応方法と、相談後の改善が求められます。

相談窓口での対応方法

相談窓口対応者は、相談者の心理状態や被害の状況等について総合的に把握する能力が必要となります。

被害を受けた労働者が萎縮して相談をためらう場合もある可能性も踏まえ、相談者の心身の状況やハラスメントが行われた際の相談者の認識に配慮しながら、ハラスメントに該当するか否かを安易に判断せず、広く対応するこことになります。

また、相談窓口が受ける相談には、当事者だけではなく、他者のハラスメントを把握した労働者からの相談も含まれます。

相談後の改善

相談に対する適切な対応には、相談を受けて終わりではなく、行為者に対して間接的、直接的な注意を促し、今後組織としてどのように対応するか、再発防止措置等について相談者本人にフィードバックすることが大切とされています。

パワハラ防止法に対応した相談窓口の設置ポイント

パワハラ防止法に対応した相談窓口を設置するにあたり、企業は具体的に何を取り組めばよいのでしょうか?そのポイントについて解説します。

相談担当者の研修

相談担当者は、様々な状況を把握し対応する能力が必要です。

相談者はハラスメントを受けた影響から、うまく言葉で表現できない場合も少なくありません。相談の担当者は、相談者の話をしっかりと傾聴し、状況を客観的に把握する能力が求められます。

トレーニングされていない相談窓口の担当者の言動によってさらに被害が拡大してしまうケースも少なくありません。

カウンセリング手法や対応の仕方等、相談担当者への研修を実施することをおすすめします。

対応マニュアルの作成

相談窓口の担当者が相談を受けた場合、聞き取るべき内容をチェックリストや留意点などを記載したマニュアルを予め作成することをおすすめします。

相談しやすい環境の整備

相談方法については、面談だけではなく、電話やメール等複数の方法で相談できるよう整備します。

相談窓口の開設時間も、落ち着いて相談できるよう就業時間外にも対応するなどの工夫が必要です。

相談窓口設置を周知する

相談することで自分に不利益になるのではないか?相手に伝わり状況がさらに悪化するのではないか?等、パワハラについての相談は被害者にとっても負担や不安を伴う場合も少なくありません。

プライバシーは守られること、相談することで不利益を生じないことを明示し、相談窓口の存在を社内に周知する必要があります。

周知方法は、ポスター、チラシ、カード、メールなどが挙げられ、定期的に行う必要があります。

相談・苦情対応の流れの整備

パワハラ相談窓口は、相談を聞くだけで終わりではありません。
個人的な問題として当事者だけの解決に委ねるだけではなく、職場環境マターの場合には適正な解決をはかることが、事業主の責任として求められます。

相談受付後、必要に応じ、さらに相談者本人や、相手側、第三者へのヒアリング等の上で事実関係を明らかにし、事実関係がある場合は、ハラスメント対策委員会等で協議し、再発防止措置を講じる必要があります。また、相談者等の当事者には、経過について都度報告することも重要です。

このような相談・苦情対応の流れを予め整備する必要があります。

おわりに

パワハラ防止法に対応した相談窓口の設置要件やポイントについて解説しました。ただ形式的に設置するだけでは十分ではなく、相談窓口担当者が、相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることが求められています。

2022年4月1日には中小企業にも施行されるパワハラ防止法。社内全体で取り組む必要があるため早めに準備することをおすすめします。

(参考)ハラスメント対策パンフレット(厚生労働省)


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記事監修
渡辺 洋一郎(弊社代表取締役)

精神科医専門医・日本医師会認定産業医。
川崎医科大学卒、1988年渡辺クリニック(2018年改称)を開設。
その後、厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の在り方検討委員会」委員、内閣府「自殺対策官民連携協働会議」委員、公益財団法人日本精神神経科診療所協会会長など歴任。
現在、医療法人メディカルメンタルケア横山・渡辺クリニック名誉院長、大阪大学医学部神経科精神科非常勤講師、一般社団法人日本精神科産業医協会共同代表理事ほか。
ストレスチェック法制化においても、厚生労働省「ストレスチェック制度に関する検討会」「ストレスチェック項目に関する専門検討会」「ストレスチェック制度マニュアル作成委員会」などの委員を務める。

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